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運送業で働くうえで、なんらかの事故によって怪我や病気が発症した場合、労災保険が受けられる可能性があります。
しかし、労災保険だけだと十分な補償が受けられない可能性もあります。
労災保険給付に加えて、会社に対して損害賠償請求を検討するのがおすすめです。
ここでは、運送業における労災事故について、その要件と労災保険の申請についてご案内します。
仕事中の事故による怪我は労災であること
運送業における仕事中の事故は、原則として労働者災害補償保険法(労災法)に基づく労災に該当します。労災法において、労働者が業務災害または通勤災害によって負傷した場合、労災保険の給付対象となると規定されています。
業務災害とは、労働者が事業主の指示または監督下で業務を行っている最中に発生した災害を指し、通勤災害は、自宅から職場、または職場間を合理的な経路で移動中に発生した事故が対象となります。
事業主の明示的な指示だけでなく、業務に密接に関連する範囲で発生した災害も含まれます。また、通勤災害は「合理的な経路および方法」に限られるため、これらを逸脱すると対象外となります。
また、事業主には、労働契約法(第5条)に基づき、労働者の安全を確保する「安全配慮義務」が課されています。この義務に違反した場合、労災保険給付に加えて、会社に対して損害賠償請求が可能です。
例えば、トラック運転中の過労や荷物の搬入作業中の安全対策不備が原因で事故が発生した場合、事業主の責任が問われることがあります。事業主は、労働者が安全に作業できる環境を整える義務があるため、この義務を怠った場合には、労働者は法的な救済を求めることが可能です。
ただし、労災保険給付と損害賠償は一部補完関係にあり、二重取り(重複して同一の損害について受け取ること)はできないので、注意が必要です。
運送業はトラックの運転手などが想像しやすいが、交通事故よりも荷物搬入出時の事故が非常に多いこと
運送業において、最も想像しやすい事故はトラック運転中の交通事故です。しかし実際には、労災事故の多くは荷物の積み下ろしや搬入出時に発生しています。
こうした作業は、トラックの荷台や倉庫内で行われることが多く、フォークリフトや手作業で重い荷物を扱う際に怪我をするリスクが高まります。特に、重い荷物を無理な体勢で持ち上げることによる腰痛や、荷物が落下した際に起こる怪我が一般的です。
これらの事故は、労働者災害補償保険法に基づき、労災認定される可能性が高いです。
このような荷物の積み下ろし作業中の事故は、「労働安全衛生法」に基づく安全対策が求められます(労働安全衛生法第59条)。具体的には、作業手順の教育や、適切な安全装置の使用が義務づけられています。
また、フォークリフトの操作に関する資格取得や、作業現場での安全確認など、労働者が安全に作業を行うための環境整備が必要です。
墜落・転落事故
運送業の現場では、墜落や転落による事故が頻繁に発生します。
特に、倉庫や配送センターなどで高所作業を行う際や、フォークリフトを使用する場面でリスクが高まります。フォークリフトは、荷物を高い場所に運ぶために使われることが多いですが、運搬中に本来人が乗るべきでない箇所に人が乗ったまま作業を続けると、転落事故の原因となります。
また、高所での荷積み作業中にバランスを崩して落下するケースも多く見られます。
このような墜落や転落事故に対しては、労働安全衛生法が規定する高所作業の安全基準に基づく対策が必要です。
例えば、安全帯や足場の設置、フォークリフト使用時の安全講習などが義務づけられています。これに違反した場合、事業主には労働者に対する損害賠償責任が生じる可能性があります。現場では、定期的な安全チェックや作業者への教育が必須です。
激突される事故
フォークリフトの操作ミスや視界不良による事故も、運送業では非常に多く発生しています。フォークリフトは、倉庫内で頻繁に使用される機械ですが、運転者の不注意や、周囲の労働者の無警戒な動きが原因で、人との衝突事故が起こりやすいです。
例えば、フォークリフトで荷物を運搬中、視界が遮られている状態で誤って人に衝突するケースがしばしば見られます。こうした事故を防ぐためには、労働安全衛生法に基づくフォークリフト運転者への教育と、倉庫内の安全対策が必要です。
運転者には、フォークリフト運転技能講習の受講が義務づけられており、運転中は視界確保や周囲の確認が不可欠です。また、倉庫内には警告表示や一方通行などのルールを設け、作業員が事故に巻き込まれないような動線の整備も重要です。
労災申請(認定)の流れ
労災事故が発生した場合、労災保険給付を受けるためには労災認定の手続きを行う必要があります。労災認定の手続きは、以下の手順で進められます。
1.事業主への報告
2.医療機関へ受診・治療を受ける
3.労働基準監督署への申請
・療養補償給付たる療養の給付請求書
・事業主証明
・医師の診断書
4.労働基準監督署による調査・審査
5.労災認定・不認定の決定
はじめに、労働者はすぐ企業に報告し、医療機関で診察・治療を受けます。
その後、所轄の労働基準監督署に、所定の労災保険給付請求書を提出します。
申請には、労働者が事故の状況を詳細に記載した「療養補償給付たる療養の給付請求書」や、医師による診断書が必要です。
労働基準監督署は、労災が業務中または通勤途中に発生したかどうか、事故の原因が業務に関連しているかを調査します。
この調査には、事業主や事故現場の証言、診断書などの証拠資料が用いられます。調査の結果、労働基準監督署が支給または不支給の判断を行い、労働者に決定通知が送られます。
労災保険給付が認められた場合、厚生労働省より指定された口座に給付金が振り込まれます。
なお、労災申請には「事業主証明」の取得が必要ですが、事業主が協力しない場合でも、労働者は直接申請が可能です。
労災保険では十分な補償は受け取ることができない
労災保険は、労働者が業務中や通勤途中の事故で怪我をした場合に一定の補償を提供する制度ですが、全てのケースで十分な補償を得られるわけではありません。
たとえば、長期の休業が必要となった場合や、後遺障害が残った場合には、労災保険の給付金だけでは生活費や治療費を完全に賄えないことがあります。労災保険の給付額は、平均賃金の60%が支給されるため、生活費の全てをカバーするには不足する可能性があります(労災法第12条)。
また、労災保険は、精神的苦痛に対する慰謝料や逸失利益の補償は基本的には行いません。このため、労災事故の被害者は、労災保険に加えて会社や第三者に対して損害賠償を請求する必要が生じることがあります。
後遺障害が残った場合当事務所ができること
労災事故によって後遺障害が残った場合、労災保険から後遺障害補償給付が行われますが、被害者にとって十分な補償とは言えない場合があります。
後遺障害の等級に基づいて支給される金額は、労働者の平均賃金を基準に決定され、逸失利益や慰謝料を全てカバーできないことがあります。そのため、後遺障害が残った場合には、適切な賠償を求めるための法的手続きを検討することが重要です。
私たちは、被害者が受けた精神的・経済的損害を最大限に補償するための法的アドバイスや、会社や第三者に対する損害賠償請求のサポートを行います。後遺障害等級の認定手続きや、会社との交渉、訴訟対応を含む法的手続きをサポートし、適切な補償を受けられるよう全力を尽くします。
会社に損害賠償請求をするという選択肢
労災事故によって被害を受けた場合、労災保険に加えて、事業主に対して損害賠償請求を行うことができます。特に、事業主が労働契約法に基づく「安全配慮義務」を怠った場合、会社に対して責任を追及することが可能です。この場合、労災保険で賄いきれない損害(逸失利益や精神的苦痛に対する慰謝料など)についても、会社に請求することができます。
損害賠償請求を行う際には、事業主が具体的にどのような義務を怠ったのか、労働者がどのように被害を受けたのかを明確に証明する必要があります。
たとえば、適切な安全教育や作業環境の整備を怠っていた場合、これが事故原因であることを証明することで、会社に対して賠償責任を追及できます。 ただし、労災保険給付と損害賠償の二重取り防止規定があるため、その点は留意しておきましょう。