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事案の概要
製造業に従事されていた50代男性のお客様が、業務中の事故により左膝部を負傷。治療を続けられましたが、残念ながら後遺障害が残存し、会社の総務部で労災保険による後遺障害等級認定を申請され、初回認定がされていました。
当初の状況と課題
労働基準監督署による初回認定
・認定等級: 後遺障害等級14級9号
・認定内容: 左膝部に神経症状を残すもの
ご依頼者の状況
ご依頼者は認定結果に対して不満を抱かれていました。
その理由は下記のようなものでした。
・実際の症状の程度が認定等級に適切に反映されていない
・日常生活への影響が過小評価されている
・就労への支障が十分に考慮されていない
特に、後遺障害により以前と同様の業務に従事することが困難となり、転職を余儀なくされるなど、生活に大きな変化が生じていました。
弁護士による対応
事案分析
当事務所では、まず事案の分析を実施しました:
・医学的所見の精査
・後遺障害の程度と日常生活への影響の聞き取り
・就労能力への具体的な支障の確認
・情報開示請求による医療記録等の収集・整理
・主治医への照会
審査請求手続き
初回認定に対する不服申立てとして、労働者災害補償保険審査官に対する審査請求を行いました。
主な主張内容:
・医学的所見に基づく症状の重篤性
・他覚的所見の存在
・日常生活動作への具体的な制限
・就労能力に対する実質的な影響
解決結果
審査請求による等級変更(14級9号→12級12号)
審査請求の結果、以下の成果を得ることができました:
・変更後等級: 後遺障害等級12級12号
・認定内容: 局部に頑固な神経症状を残すもの
ご依頼者の声
「お願いして本当に良かったです。事故で生活が一変し、仕事も変えざるを得なかった中で、審査請求により適正な等級認定を受けることができました。一人では諦めていたかもしれませんが、専門的な視点から丁寧に対応していただき、心から感謝しています。」
弁護士からのコメント
労災の後遺障害等級認定では、医学的所見の適切な評価と、症状が日常生活や就労能力に与える実際の影響を正確に伝えることが重要です。初回認定に不満がある場合でも、適切な手続きにより等級の見直しが可能な場合があります。
後遺障害でお困りの方は、一人で悩まず、まずは専門家にご相談ください。適正な認定を受けることで、将来にわたる安心を確保することができます。
※本事例は個人情報保護の観点から、事案の本質を損なわない範囲で一部内容を変更しております。