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労災事故は同僚のミス?会社に責任を問える「使用者責任」とは

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仕事中、同僚が運転するフォークリフトに接触して怪我をしてしまった。あるいは、現場で他の作業員が落とした資材が当たって通院することになった……。

このように「自分以外の従業員の不注意」で労災事故に遭ってしまったとき、どのように対応すればいいのか悩んでいる方は多いのではないでしょうか。

「同僚を個人的に訴えるのは気が引ける」「でも、怪我の痛みや将来の不安を考えると、自分だけが我慢するのは納得がいかない」という葛藤を抱えるのは、決してあなただけではありません。

私は福井県福井市で15年以上にわたり、弁護士として数多くの労災事件に携わってまいりました。地元の方々からお話を伺う中で、事故そのものの苦痛はもちろん、会社や同僚との関係性に悩み、一人で不安を抱え込んでいる被害者の方をたくさん見てきました。

今回の記事では、他の従業員のミスで労災が起きた際に、雇用主である会社が賠償責任を負う「使用者責任」という仕組みについて詳しく解説します。

労災事故は同僚のミス?会社に責任を問える「使用者責任」とは

仕事中に同僚のミスによって怪我をした場合、法律上は「ミスをした同僚個人」だけでなく、「その人を雇っている会社」に対しても損害賠償を請求できる可能性があります。これを「使用者責任(民法715条)」と呼びます。

なぜ、直接ミスをしたわけではない会社が責任を負わなければならないのでしょうか。そこには「報償責任(ほうしょうせきにん)」という考え方があります。会社は従業員を働かせることで利益を得ているのですから、その活動の中で誰かに損害を与えてしまった場合、その損失も会社が負担するのが公平である、というルールです。

この仕組みがあるおかげで、被害に遭った方は、同僚個人に支払い能力があるかどうかにかかわらず、会社に対して適正な補償を求めていくことができるのです。

なぜ労災保険だけでは足りないのか?

労災事故に遭うと、国が運営する労災保険から治療費や休業補償等が支給されます。これを受けて「会社からの補償はこれで終わりだ」と思い込んでいる方は少なくありません。しかし、ここには大きな落とし穴があります。

実は、労災保険の給付内容には、精神的な苦痛に対する「慰謝料」が一切含まれていないのです。

大きな怪我をして入院生活を送ったり、体に後遺症が残ってしまったりした際の心の痛みは、労災保険だけでは償われません。こうした労災保険でカバーしきれない損害(慰謝料や、将来の収入減少分の一部など)を補うために、会社に対して「使用者責任」を追及する必要が出てくるのです。

会社が使用者責任を問われるための「条件」

会社に使用者責任を認めてもらうためには、法律で定められたいくつかの条件を満たす必要があります。主なポイントは以下の3点です。

一つ目は、会社と同僚の間に「使用・被用の関係」があることです。これは一般的な正社員だけでなく、アルバイトや派遣社員、場合によっては実質的な指揮命令を受けている下請け会社の作業員なども含まれます。

二つ目は、同僚の行為に「不法行為責任(民法709条)」が成立することです。つまり、その同僚にわざと、あるいは不注意(過失)があって、それが原因であなたの権利が侵害され、損害が発生したことが求められます。

三つ目は、その事故が「事業の執行」について行われたものであることです。仕事中や業務に密接に関連する場面で起きた事故であれば、この条件を満たすのが通常です。これら三つの条件が揃えば、会社に対して損害賠償を請求する法的な根拠が整うことになります。

※あとは免責事由に該当しないこともあげられます。民法715条では、会社が従業員の選任や事業の監督について相当の注意をしていた場合、または相当の注意をしても損害が生じたであろう場合には、会社は使用者責任を免れるとされています。ただし、実際の裁判でこの免責が認められることは極めてまれです。

自分一人で会社と交渉するのが「おすすめできない」理由

「会社に非があるのだから、話をすればわかってくれるはずだ」と考えて、ご自身で交渉を始める方もいらっしゃいます。しかし、現実には会社との直接交渉は困難を極めることが多いのが実情です。

まず、会社側が「同僚のミスではなく、被害者本人の不注意が原因だ」と主張して、責任を認めないケースがあります。また、使用者責任を認めたとしても、提示される賠償額が裁判所の基準よりも大幅に低く設定されていることも珍しくありません。

さらに、一度示談書に署名・捺印をしてしまうと、後から「やはり金額に納得がいかない」と思っても、やり直すことは原則としてできません。身体に負担がかかっている状況で、専門知識を持つ会社側や保険会社を相手に、ご自身だけで正当な権利を主張し続けるのは、精神的にも大きな負担となってしまいます。

※参考記事:
「会社と直接話したくない」~労災被害のご本人に代わって弁護士が会社と示談交渉する意味とは?~

まとめ

今回は、同僚の不注意で労災事故に遭ってしまった場合に、会社に対して責任を問うことができる「使用者責任」について解説しました。

重要なポイントを振り返ると、まず、会社は従業員の活動で利益を得ている以上、その従業員が起こした事故の責任も負う義務があるということ。そして、国の労災保険では決して支払われない「慰謝料」などの損害をカバーするためには、会社への損害賠償請求が欠かせないということです。

しかし、使用者責任を認めてもらうための条件の確認や、会社側との交渉は、法律の専門知識がなければ困難です。慣れない手続きや交渉で疲れ果ててしまい、本来受け取れるはずの補償を諦めてしまうことだけは避けていただきたいことです。

不慮の事故によって負ってしまった怪我や心の傷は、すぐには癒えないかもしれません。だからこそ、法的な解決については、私たち弁護士にお任せください。

弁護士法人ふくい総合法律事務所では、福井の地元の皆様が一日も早く安心した生活を取り戻せるようサポートいたします。少しでも不安なこと、疑問に思うことがあれば、どうぞお気軽にご相談ください。