0776-28-2824 受付時間 9:30~20:00(土日祝対応)

0776-28-2824

受付時間 9:30~20:00(土日祝対応)

メール相談 LINE相談 受給判定
ご相談から解決までの具体的な流れ|弁護士に依頼するとどう進む?

事務所概要・アクセス

弁護士法人ふくい総合法律事務所 〒910-0005
福井県福井市大手3丁目14番10号 TMY大名町ビル5階
0776-28-2824 受付時間 9:30~20:00(土日祝対応)

ご相談から解決までの具体的な流れ|弁護士に依頼するとどう進む?

労働災害(労災)に遭われてしまった時、お怪我の痛みはもちろんのこと、仕事を休まざるを得ないことへの焦りや、今後の生活に対する不安など、精神的にも大きな負担がかかるものです。

「会社に対して損害賠償を請求したいけれど、大ごとにはしたくない」
「弁護士に頼むと、裁判になって時間がかかるのではないか」

このようにお考えになり、なかなか相談への一歩を踏み出せない方も少なくありません。

しかし、弁護士にご依頼いただいたからといって、すぐに裁判になるわけではありません。まずは交渉による円満な解決を目指すことが一般的です。

この記事では、実際に弁護士法人ふくい総合法律事務所にご依頼いただいた場合、どのような手順で解決(賠償金の入金)へと進んでいくのか、その具体的なステップを解説します。

解決までの「見通し」を持つことで、少しでも皆様の不安が和らげば幸いです。

1. 治療と症状固定

ご相談いただいた後、まず何よりも優先していただくのは「お怪我の治療」です。

適正な補償を受けるためには、医学的な記録が重要になりますが、それ以前に、被害者様のお体が少しでも回復することが最優先事項だからです。

まずは治療に専念してください

事故直後は、会社側とのやり取りや労災申請の手続きなどで心身ともに疲弊されていることが多いでしょう。まずは治療に専念してください。

「症状固定」とは

治療を続けても、これ以上劇的な改善が見込めず、症状が安定してしまった状態のことを「症状固定」と呼びます。

損害賠償の実務では、この「症状固定」の診断を受けた時点が、一つの区切りとなります。

完治すればそれに越したことはありませんが、残念ながら後遺症が残ってしまった場合は、症状固定日以降の補償について「後遺障害」としての認定手続きを進めることになるからです。

医師から「そろそろ症状固定ですね」と言われたり、治療の打ち切りを打診されたりした場合は、次のステップへ進む重要なタイミングです。

2. 障害等級認定の申請

治療が終了し「症状固定」となった段階で、残念ながらお体に痛みや機能の制限などの後遺症が残ってしまった場合は、「障害等級認定」の申請を行います。

これは、残ってしまった障害が、労災保険法で定められた「障害等級(1級〜14級)」のどれに該当するかを国(労働基準監督署)に認定してもらう手続きです。

医師による診断書の作成

まず、主治医に「労災保険後遺障害診断書」を作成してもらいます。

ここで重要なのは、医師は「治療のプロ」ではあっても、「労災認定のプロ」ではない場合があるという点です。

「どのような検査結果があれば等級が認められるか」「どのような表現で症状を記載すべきか」といった法的・実務的な観点が、診断書に十分に反映されていないケースも珍しくありません。

弁護士がサポートしている場合、医師に診断書を作成してもらう前に、「必要な検査漏れはないか」「自覚症状が正しく伝わっているか」などをアドバイスすることが可能です。

労基署への申請と審査

作成された診断書などの資料を揃え、労働基準監督署へ申請を行います。

その後、労基署による調査(場合によっては面談審査など)を経て、障害等級が決定されます。

この認定された等級は、後の会社に対する損害賠償請求額(後遺障害慰謝料や逸失利益)を算出する際の重要な基礎となります。

等級が1つ違うだけで、賠償額が数百万円から数千万円変わることもありますので、慎重に進めるべき手続きです。

3. 労災保険関係資料の取寄せ

治療や等級認定と並行して、会社に対する損害賠償請求を行うための準備を進めます。

最も重要なのが、客観的な証拠となる「労災保険関係資料」の取寄せです。

なぜ資料の取寄せが必要なのか

労災保険の給付を受けただけでは、会社に対する損害賠償請求(慰謝料や逸失利益の請求)は完了していません。

会社に対して賠償を求めるためには、「会社側に安全配慮義務違反があったこと」を被害者側で主張・立証する必要があります。

しかし、事故の状況を口頭で説明するだけでは、会社側が「そのような事実はなかった」「本人の不注意だ」と反論してきた場合、水掛け論になってしまいます。

そこで、労働基準監督署などの公的機関に提出された書類や調査結果を確保し、手元に用意する必要があるのです。

弁護士が収集する主な資料

具体的には、以下のような資料(一例で実際にはもっと多くの資料を)を取り寄せます。

労働者死傷病報告: 事故直後に会社が労基署へ提出した事故報告書です。事故の発生状況がどう記載されているか確認します。

災害調査復命書: 重大な事故の場合、労基署が立ち入り調査を行っていることがあります。その際の図面や供述などの記録は強力な証拠となります。

診療録(レセプト): 治療の経過や怪我の程度を正確に把握し、損害額を算出するために必要です。

これらの資料の開示請求手続きは複雑ですが、弁護士であれば保有個人情報開示請求等の手続きを用いて漏れなく収集することが可能です。

4. 会社への損害賠償請求の通知

必要な資料が全て揃い、後遺障害等級などの前提条件が確定したら、いよいよ会社に対して正式に損害賠償請求を行います。

請求額の算定(損害の計算)

まずは、収集した資料に基づき、請求すべき金額を正確に計算します。

労災保険から支払われる給付は、あくまで最低限の補償に過ぎません。精神的苦痛に対する「慰謝料」や、本来得られるはずだった将来の収入(逸失利益)の差額などは、会社に対して別途請求する必要があります。

通知書の送付

算定した金額と、その請求の根拠(会社側の安全配慮義務違反の内容など)を記載した「通知書」を作成し、会社へ送付します。

5. 代理人同士の交渉

通知書を送付すると、多くのケースで会社側も弁護士を代理人として選任します。

ここからは、当事者本人同士ではなく、法律の専門家同士による交渉が始まります。

専門家同士による冷静な協議

会社側は、必ずしもこちらの請求をすぐに認めるわけではありません。

「会社に安全配慮義務違反(落ち度)はなかった」「被害者自身の不注意も事故の原因だ(過失相殺)」といった反論や、「請求額が高すぎる」といった減額の主張がなされることが一般的です。

これらの主張に対し、私たちは事前に収集した証拠資料(労災保険関係資料やカルテなど)や、過去の類似した裁判例を提示し、法的な反論を行っていきます。

依頼者様の負担を最小限に

この段階での最大のメリットは、依頼者様が矢面に立つ必要がなくなることです。

会社側からの厳しい反論に直接対応したり、感情的な対立に巻き込まれたりする精神的ストレスは計り知れません。

交渉の経過はその都度詳しくご報告し、「相手からこのような回答がありましたが、次はこう反論します」「この金額なら妥協しても良いラインです」といった方針を相談しながら進めます。

依頼者様は納得した上で、安心して結果をお待ちいただけます。

6. 交渉妥結(示談成立)

弁護士同士の話し合いにより、双方の主張の溝が埋まり、賠償金額や支払い条件について合意に至れば、いよいよ解決です。

示談書の取り交わしと入金

合意した内容をまとめた「示談書(免責証書)」を作成し、双方が署名・押印を行います。

この書類は「この事件はこれで全て解決しました」という最終的な約束を証明する重要なものです。

示談書の取り交わしが完了した後、約束された期日までに指定口座へ賠償金が入金されます。入金が確認できた時点で、すべての手続きは終了となります。

話し合いで解決できない場合

もし、会社側が頑なに責任を認めなかったり、金額の開きがどうしても埋まらなかったりして話し合いが決裂した場合は、裁判(訴訟)へ移行することを検討します。

裁判となると時間はかかりますが、裁判所の判断を仰ぐことで、より適正な賠償を勝ち取れる可能性もあります。

もちろん、裁判に進むべきかどうかは、見込まれる成果と時間的・費用的なコストを慎重に比較し、依頼者様と相談した上で決定します。

まとめ

労災事故の発生から解決までには、いくつもの法的なハードルが存在します。

治療を続けながら、慣れない手続きや会社との厳しい交渉を一人で行うことは、被害者様にとってあまりに大きな負担です。

弁護士にご依頼いただくことで、これらの複雑な手続きを全て任せることができ、適正な賠償を受けるための「最短ルート」を進むことが可能になります。

「これからの流れがわからない」「会社の対応に不安がある」という方は、まずは一度、弁護士法人ふくい総合法律事務所にご相談ください。

今の状況を整理し、解決までの道筋を一緒に描きましょう。