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労災事故~挟まれ事故・巻き込まれ事故【弁護士が解説】
小前田宙
私たちは、事務所として1つのチームになって、依頼者のお話をじっくりお聞きし、的確かつ迅速なリーガルサービスの提供を果たしていきたいと考えております。 依頼者に「ふくい総合法律事務所に来てよかった」、「何かあったらまた相談したい」と言われることを目指しています。

労働の現場で、機械や器具に挟まれてしまった・巻き込まれてしまったという類型の事故は非常に多く発生しています。

人間よりも遥かに強い力、大きな質量を伴って動く機械や器具に挟まれた・巻き込まれたとなれば、それによって負う怪我もまた大きくなってしまいます。

手指や足であれば切断を余儀なくされることも多いですし、頭部や胸部であれば、お亡くなりになるケースもあります。

このような事故は、業務の性質上、製造・建設・運送など、国の重要なインフラを担う業界で特に発生しやすい傾向にあります。

各業界での安全への対策はなされているものの、全ての企業、全ての現場で万全の対策がなされているわけでありませんし、どうしても防ぎきれなかった事故もやはり存在します。

このような中で、不幸にも怪我を負ってしまった方への賠償については、当然、適正になされなければいけません。

会社、元請に対する損害賠償が可能なケースも

このような類型の事故は、怪我が重症化しやすい事故ですから、労災保険給付で相応の補償(数百万円から数千万円)がなされることが少なくありません。

また、労働現場の管理責任について「安全配慮義務違反(労働者が安全で健康に働くことができるように配慮する義務)」や「不法行為責任(事故の原因が企業の活動そのものを原因とするような場合や、労働現場の建物・設備に危険があった場合などに認められる責任)」などを根拠として勤務先会社・元請に対して多額の損害賠償請求が認められるケースも多くあるのです。

このような事故ではロール機、撹拌機(ミキサー)、プレス機の金型、コンテナ、スクリューなど様々な機械・器具が起因物となりますが、これらの機械・器具の防護措置・安全措置の欠陥・不履行や、安全のための教育・周知徹底の不備を根拠に責任を追及することが可能です。

しかしながら、こういった事情を知らずに、労災保険からの給付のみを受け取って「一件落着」としてしまっている方が多いのもまた事実です。

会社・元請に対して過失を追及するために

労働災害においては様々な角度から「事故を起こさないために全力で被害者の安全に配慮したのか」という検証が行われます。

しかしながら、一個人である労働災害に遭われた被災労働者が、独力で会社や保険会社とやりとりをするのは困難を極めます。

また、事故態様に関する資料の収集も容易ではありません。

ほとんどの方が労働災害に遭うこと自体初めての経験ですから、ご自身ではよく分からないことが多く、どのように交渉を進めればよいか悩ましく、お忙しい中で非常にストレスに感じられることと思います。

また、会社側も「労働者(=あなた)」に過失があった」というように、「そもそも労働者(=あなた)の過失事故であり、会社に責任はない。」と主張したり、仮に会社の責任を認めても「過失相殺(割合)」で大幅な減額を主張してくる場合が少なくありません。

そのような時にも、弁護士はあなたの味方となり、適切な主張を行います。

弁護士は、労働災害の賠償についても熟知しており、こういった複雑・煩雑なやりとり、具体的な証拠の収集、事実認定を経た上での法的主張は日常的に行う業務としてよくなれていますから、ご依頼いただくことでこれらを一挙に担い、有利に、迅速に進めることができます。

挟まれ事故・巻き込まれ事故に遭われた方やご遺族の方は、ぜひ一度ご相談ください。

早めの相談・依頼で安心を

労働災害の補償やその手続きは複雑で、一般の方が理解しづらいとお感じになる部分も少なくありません。

また、ご自身で会社と交渉することは大きなストレスとなりますし、どんな責任をどの程度追及できるかについても、判断は容易ではありません。

弁護士にご依頼いただくことで、会社側に責任があるのかどうかをより正確に判断し、会社側と対等に交渉することが可能です。

また、「弁護士に依頼するかについては未定」という方も、お早めにご相談いただくことで、弁護士はその方の具体的な事情を踏まえたアドバイスができますので、ご不安の解消や、今後の方針を立てるお役に立つことでしょう。

労災事故に遭われて、お悩みの方は一度、ご相談ください。
ご相談の予約は、電話でもメールでもLINEでも可能です。
初回無料ですのでお気軽にお問い合わせください。
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