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労災事故直後・治療中の方へ~治療中に押さえておきたい大切なこと~

業務中や通勤途中で怪我をしてしまった場合、痛みや治療への不安に加えて、「労災の手続きはどうすればいいのか」「会社はきちんと対応してくれるのか」といった心配事が次々と頭をよぎることでしょう。
私は福井で弁護士として15年以上活動し、これまで数多くの労災案件を手がけてきました。その経験の中で、事故直後や治療中の対応次第で、その後の補償や治療の継続に大きな差が生まれることを何度も目にしてきました。適切な知識を持って行動することで、安心して治療に専念できる環境を整えることができるのです。
今回の記事では、労災事故に遭われた方が治療中に知っておくべき重要なポイントについて、実際の経験をもとに詳しく解説していきます。少しでも皆さんの不安を和らげ、適切な補償を受けながら治療に集中していただけるよう、心を込めてお伝えします。
第1章 労災申請は労働者の権利~会社が嫌がっても必ず申請を~
業務中や通勤途中で怪我をされた場合、まず最初に行うべきことは労災の申請です。これは法律で定められた労働者の正当な権利であり、遠慮する必要は一切ありません。
しかし残念ながら、会社によっては労災の申請を嫌がるケースが少なくありません。労災事故が発生すると労働基準監督署の調査が入る可能性があることや、労災保険料率が上がる可能性があることなどが理由として挙げられます。
また、事故の責任を軽くするために、本来は会社の安全配慮義務違反が原因となった事故であっても、「自損事故」のような形で労働基準監督署に報告しようとする会社もあります。しかし、このような対応は絶対に受け入れてはいけません。
事故態様については、できるだけ正確に労働基準監督署に報告する必要があります。なぜなら、後に会社に対して安全配慮義務違反による損害賠償を求める際に、労働基準監督署への報告内容が重要な証拠となるからです。事実と異なる報告をしてしまうと、適正な賠償を受けることが困難になってしまいます。
労災申請をすることで、治療費の自己負担がなくなり、さらに休業補償も受けることができます。これらは労働者として当然の権利ですから、会社がどのような態度を取ろうとも、必ず労災申請を行ってください。
※当事務所では労災申請マニュアルを作成していますので、労災申請の際の参考にしてください
:労災申請マニュアル(弁護士法人ふくい総合法律事務所)
第2章 会社による治療費負担の落とし穴~なぜ労災申請が安全なのか~
「治療費や休業補償は会社が支払うから、労災申請をしないでほしい」と会社から言われることがあります。一見すると親切な対応のように思えるかもしれませんが、実はこの対応には大きなリスクが潜んでいます。
会社が治療費や休業補償を負担する場合、その給付をいつまで続けるか、いつ打ち切るかの判断は会社が行うことになります。つまり、被災者の治療状況や回復具合に関係なく、会社の都合で突然給付が打ち切られる可能性があるのです。
このような状況では、「来月から治療費は自己負担になります」「休業補償は今月までです」と突然通告される可能性があるため、労働者は非常に不安定な立場に置かれてしまいます。なぜなら、労災申請をしていない以上、公的な補償制度の枠外での私的な取り決めとなってしまうからです。
これに対して労災保険による給付の場合、被災者保護の観点から、医学的に治療の継続が必要と判断される期間中は継続して給付を受けることができます。治療の終了時期についても、医師の判断と労働基準監督署の審査に基づいて決定されるため、会社の一方的な都合で打ち切られる心配がありません。
また、労災保険では症状固定後の後遺障害等級認定や障害補償給付など、長期的な補償制度も整備されています。会社による私的な補償では、このような将来的な補償まで期待することはできません。
目先の手続きの簡素化に惑わされることなく、長期的な視点で安定した補償を受けるためにも、必ず労災申請を行うことが重要です。
第3章 事故直後の病院受診が重要
労災事故でお怪我をされた場合、どれほど軽微に思えても、できるだけ早期に病院を受診することが重要です。この初動の遅れが、後々大きな問題となる可能性があります。
事故直後は興奮状態にあったり、仕事への責任感から「大したことはない」と考えがちですが、時間が経過してから初めて病院で治療を受けた場合、その症状が事故によって生じたものであることの証明が困難になってしまいます。
たとえば、事故から1週間後に初めて腰の痛みを訴えて病院を受診した場合、医師や保険会社から「その痛みは本当に事故が原因なのか、それとも日常生活での負担や加齢による変化が原因なのか」という疑問を持たれてしまうのです。
このような因果関係の証明問題は、労災認定や後の損害賠償請求において致命的な影響を与えることがあります。「事故との関連性が不明確」として労災認定が否認されたり、会社への損害賠償請求が認められなくなる可能性があるのです。
痛みや違和感がある場合は、「様子を見てから」ではなく、事故当日か遅くとも翌日には必ず病院を受診してください。早期受診により事故との因果関係が明確になり、適切な治療と補償を受けることができます。
また、受診時には「いつ、どのような事故で、どの部位を負傷したか」を医師に正確に伝えることも重要です。この情報が診療録(カルテ)に記録されることで、事故との因果関係を証明する重要な証拠となります。
第4章 医師への症状の伝え方と検査の受け方
病院を受診する際は、異常を感じる箇所をすべて正確に医師に伝えることが重要です。「主要な症状以外は軽微だから」と考えて伝え忘れてしまうと、後々大きな問題となる可能性があります。
医師は患者から聞いた症状や訴えを診療録(カルテ)に記録します。このカルテ記録は、労災認定や損害賠償請求において、症状の存在と事故との因果関係を証明する重要な証拠となります。
しかし、初回の受診時に伝え忘れた症状があった場合、それはカルテに記録されないため、後から「実はその時から痛みがあった」と主張しても、「最初からなかった症状」として扱われてしまう可能性があります。
たとえば、交通事故で首と腰を負傷したにもかかわらず、首の痛みのみを医師に伝えて腰の痛みを伝え忘れた場合、後から腰椎椎間板ヘルニアが発見されても、「それは事故とは無関係の既存の疾患」として判断される危険性があるのです。
そのため、受診時には次の点を心がけてください。まず、痛みや違和感がある箇所はすべて漏れなく医師に伝える。症状の程度にかかわらず、気になる箇所は遠慮せずに相談する。そして、いつから、どのような症状があるのかを具体的に説明する。
また、痛みがある箇所についてはできるだけ早期にレントゲンやMRI等の画像検査を受けることも重要です。これらの検査により客観的な所見が得られれば、症状の存在と程度を医学的に証明することができます。
検査については、医師から「様子を見ましょう」と言われた場合でも、症状が続いているのであれば積極的に検査を希望することをお勧めします。特にMRI検査は、レントゲンでは発見できない軟部組織の損傷を発見できるため、労災事故の場合は非常に重要な検査となります。
まとめ:適切な対応で安心して治療に専念しましょう
労災事故に遭われた場合、適切な労災申請と早期受診、そして症状の正確な申告という3つのポイントを押さえることで、安定した補償を受けながら治療に専念することができます。
労災申請は労働者の正当な権利であり、会社がどのような対応を取ろうとも必ず申請してください。また、症状がある場合は軽微に思えても早期に受診し、気になる箇所はすべて医師に正確に伝えることが重要です。
ただし、労災事故の対応は、具体的な怪我の状態や事故状況によって最適な対応方法が異なります。会社との交渉や労災認定手続きで不安を感じたり、適切な補償を受けられているか心配な場合は、労災問題に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。
私たちふくい総合法律事務所では、これまで多数の労災案件を手がけた経験をもとに、被災者の方が適正な補償を受けられるよう全力でサポートしています。一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。適切な対応により、安心して治療に専念できる環境を一緒に整えていきましょう。