0776-28-2824 受付時間 9:30~20:00(土日祝対応)

0776-28-2824

受付時間 9:30~20:00(土日祝対応)

メール相談 LINE相談 受給判定
労災を弁護士に依頼するメリット

事務所概要・アクセス

弁護士法人ふくい総合法律事務所 〒910-0005
福井県福井市大手3丁目14番10号 TMY大名町ビル5階
0776-28-2824 受付時間 9:30~20:00(土日祝対応)
小前田宙
私たちは、事務所として1つのチームになって、依頼者のお話をじっくりお聞きし、的確かつ迅速なリーガルサービスの提供を果たしていきたいと考えております。 依頼者に「ふくい総合法律事務所に来てよかった」、「何かあったらまた相談したい」と言われることを目指しています。

労災を弁護士に依頼するメリット

労災事故に遭われた方の中には、「会社との交渉は自分でもできるのではないか」と考える方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、労災事件は想像以上に専門性が高く、適切な対応を行わなければ本来受けられるはずの補償を十分に受けることができない可能性があります。特に、会社への損害賠償請求や後遺障害等級の認定については、専門的な知識と経験が不可欠です。

私は福井県福井市で弁護士として15年以上にわたり、数多くの労災事件に携わってまいりました。その経験から申し上げると、労災事故の被害者が適正な補償を受けるためには、できるだけ早い段階で弁護士に相談することが重要だと考えています。

今回の記事では、なぜ労災を弁護士に依頼すべきなのか、弁護士に依頼することで得られる具体的なメリットについて詳しく解説していきます。労災事故でお困りの方、会社との交渉に不安を感じている方は、ぜひ参考にしてください。

第1章 弁護士だからこそできる代理交渉

労災事故における弁護士への依頼で最も大きなメリットの一つが、依頼者の代理人として会社と直接交渉できることです。この点で、弁護士と社労士には決定的な違いがあります。

社労士は労災保険の手続きや相談には対応できますが、会社との損害賠償交渉を代理で行うことはできません。一方、弁護士は法的な代理権を持っているため、依頼者に代わって会社と直接交渉することが可能です。

会社との交渉は、現在も勤務中の方にとっても、すでに退職された方にとっても、大きな精神的負担となります。

さらに、感情的になりがちな状況でも、弁護士が冷静かつ論理的に交渉を進めることで、より良い結果を得られる可能性が高まります。労災事故の交渉では、安全配慮義務違反の有無や過失割合の認定など、専門的な法的判断が必要になる場面が数多くあります。

また、交渉の進め方や主張の仕方によっては、本来請求できるはずの損害賠償金額を請求できなくなってしまうリスクもあります。例えば、会社側から提示された示談金額が適正なのか、他に請求できる損害項目はないのかといった判断は、専門的な知識と経験がなければ困難です。

このような理由から、労災により怪我をされた場合は、できるだけ早い段階で弁護士に依頼し、代理人として交渉を行ってもらうことを強くお勧めします。

第2章 適正な後遺障害等級認定のサポート

労災事故による負傷後、治療を続けても、残念ながら完全には治らないケースがあります。身体に麻痺が残った場合、身体に欠損が生じた場合、関節の可動域が狭まった場合、痛みやしびれが残った場合などです。

このような状況では、主治医に障害給付請求用の診断書を作成してもらい、身体の不具合を後遺障害として労働基準監督署に認定してもらう必要があります。

後遺障害等級認定は、労災保険からの給付金においても、会社からの損害賠償金においても、金額を大きく左右する重要な要素です。後遺障害の認定等級は1級から14級、そして非該当に分かれており、この等級によって受け取れる補償額が大幅に変わることになります。

そのため、適正な金額の補償を受けるためには、この後遺障害等級の認定が非常に重要になるのです。

適正な後遺障害等級認定を受けるためには、適切なタイミングで医療機関において治療を受け、必要な画像検査(MRI、CT等)を受けておく必要があります。しかし、多くの被害者の方は、どのような検査をいつ受けるべきなのか、医師にどのような点を相談すべきなのかが分からないのが現実です。

そこで重要になるのが、人身傷害分野での経験を積んでいる弁護士からの治療中のアドバイスです。例えば、「この症状についてはもう少し詳しく主治医に相談してみてください」「後遺障害診断書にはこの点を記載してもらってください」といった具体的な指導を受けることで、より適正な等級認定を受けられる可能性が高まります。

実際に、医師が作成した診断書の記載内容によっては、本来であれば認定を受けることができたはずの後遺障害についても、認定を受けることができないといったケースが少なくありません。そのため、弁護士のサポートが、適切な後遺障害認定を得るためには必要なのです。

第3章 労災保険申請から損害賠償請求まで幅広い対応

労災事故が発生した場合、まず労災保険の申請を行い給付を受けることになりますが、実は労災保険だけでは十分な補償を受けることができません。弁護士に依頼することで、労災保険申請から会社への損害賠償請求まで、幅広いサポートを受けることができます。

まず、労災保険の申請段階でも弁護士のサポートが重要になるケースがあります。残念ながら、会社が労災保険の申請を拒否することがあるのです。

その理由の多くは、労災保険の保険料を払っていない場合、手続きを面倒がって嫌がる場合、労働基準監督署からの調査や行政処分を恐れる場合、工事の受注に影響するのを恐れる場合など、もっぱら会社側の都合によるものです。

しかし、労災保険への加入は会社の義務であり、仮に会社がこの義務を怠って労災保険に加入していなくても、労働者には何の落ち度もないため労災保険を使うことができます。また、労災保険の申請は労働者の権利であり、会社の都合で申請を拒否することは許されません。

このような労災隠しに対しても、弁護士であれば適切に対処し、会社の協力を得られなくても労災保険の申請を行うことが可能です。

さらに重要なのは、労災保険では補償されない損害についての会社への請求です。労災保険は国が定めた制度として、いわば最低限の補償給付を行うものであり、労働者が実際に受けた損害をすべてカバーするものではありません。

具体的には、慰謝料(入院・通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料)や、事故前収入の100パーセント分の休業補償などは、労災保険では給付されません。

労災事故の発生について会社にも責任がある場合、労働者はこれらの損害項目について会社に対して賠償請求を行うことができます。たとえ労働者自身のミスが一部あったとしても、会社に安全配慮義務違反があるならば、会社に対して損害賠償請求することは可能です。

会社には「安全配慮義務」という、労働者が安全に労働できる環境を整備すべき義務があります。会社がこの義務に違反した場合、その結果生じた労災事故による労働者の損害を賠償しなければなりません。また、他の従業員の過失行為によって生じた損害についても、その従業員の使用者である会社が使用者責任として賠償責任を負うことになります。

そのため、世の中の労災事故のうち、労災保険による補償給付を受けるだけでは、実は本来受けるべき補償を十分に受けられていないという場合が相当多くあるのが現実です。

第4章 福井県での豊富な経験と実績

当事務所では、治療中の段階から労働者の方からのご相談に応じ、適切なアドバイスをさせていただくよう努めております。

事件によっては、弁護士が労働者の方と病院に同行し、適切な後遺障害の認定を受けられるために医師に説明して協力をお願いすることもあります。

福井県で15年以上にわたり労災事故の解決に携わってきた経験から、より効果的なサポートを提供することができます。

まとめ

労災事故に遭われた場合、弁護士に依頼することで得られるメリットは大きなものがあります。

まず、弁護士だけが持つ代理権により、依頼者に代わって会社と直接交渉することができ、被害者の方の精神的負担を大幅に軽減できます。また、専門的な法的知識と交渉により、適切な損害賠償を実現することが可能です。

次に、適正な後遺障害等級認定を受けるための医学的アドバイスも重要な要素です。

さらに、労災保険申請から会社への損害賠償請求まで、幅広い対応により包括的な解決を図ることができます。労災隠しへの対処や、労災保険では補償されない慰謝料等の請求も、弁護士であれば適切に行うことができます。

労災事件は想像以上に専門性が高く、適切な対応を行わなければ本来受けられるはずの補償を十分に受けることができません。労災事故でお困りの方、会社との交渉に不安を感じている方は、一人で悩まず、できるだけ早い段階で専門性のある弁護士にご相談ください。

当事務所では、労災事故でお困りの方からのご相談を随時お受けしております。まずはお気軽にお問い合わせください。