労災事故によって指が動かなくなってしまう。このような事態は、決して珍しいことではありません。
たとえば、事務所に相談に来られたAさんは、製造工場で働いていた際に機械に手を巻き込まれ、右手の指が動かなくなってしまいました。長年工場で働いてきたAさんですが、指が思うように動かせなくなったことで、仕事はもちろん、日常生活にも大きな支障が出ていました。
「これから仕事は続けられるのだろうか」
「治療費はどうなるのだろう」
「後遺障害が残った場合、どのような補償が受けられるのか」

事故に遭われた方やご家族の多くは、このような不安を抱えながら日々を過ごされています。私はこれまで、労災被害者が労災保険の仕組みや補償の範囲について十分な情報を得られないまま、必要な補償を受け損ねてしまうケースを数多く見てきました。
指の機能を失うということは、仕事での作業効率の低下だけでなく、食事、着替え、スマートフォンの操作など、日常生活のあらゆる場面に影響が及びます。そのため、適切な補償を受け、今後の生活に備えることが重要になります。
そこで今回は、指が動かなくなる事故に遭われた方やそのご家族の方に向けて、適正な補償を受けるために必要な知識を解説していきます。
指が動かなくなる労災事故の主な原因
指が動かなくなってしまう労災事故には、その発生状況や怪我の程度は様々です。ここでは、典型的な事例について見ていきましょう。
機械への巻き込まれ事故
機械への巻き込まれ事故は、典型的な事例の一つです。工場などで使用される工作機械、プレス機、コンベアなどに手を巻き込まれることで、指の神経や筋肉が損傷したり、骨折してしまったりすることがあります。特に、機械の清掃や調整、材料の投入時に発生することが多く、一瞬の不注意が取り返しのつかない事態を招くことがあります。
重量物との接触事故
重量物との接触事故も要注意です。重い荷物や機材が手に落下したり、手を挟んだりすることで、指の骨折や筋肉の損傷が起こることがあります。建設現場や倉庫での作業中に多く見られる事故パターンです。
転倒・転落事故
作業中の転倒・転落事故によって手をつき、指を損傷するケースもあります。足場の悪い場所での作業や、階段、はしごの昇り降りの際に発生することが多く、手をつくことで手首や指に大きな負荷がかかり、靭帯や筋肉を損傷してしまいます。
切断事故
切断事故は、深刻な事故の一つです。電動のこぎりなどの切断機器を使用する作業中に発生することが多く、再接合手術が行われても、指の機能が完全には回復しないことがあります。
このように、指が動かなくなる原因は様々ですが、いずれの場合も、一度発生すると被害者の方の生活に重大な影響を及ぼします。
指が動かない労災における後遺障害認定
指の負傷の治療を終えた後、「指が思うように動かない」「痛みが残る」といった症状が続くことがあります。このような後遺障害が認められると、労災保険から補償を受けることができます。
指が動かない労災における後遺障害は、大きく分けて「機能障害」と「神経障害」の2種類があります。
機能障害とは
機能障害とは、指の動きが制限されてしまう障害です。例えば、指の十分な可動域が得られない場合や、手指の末節骨の半分以上を失った場合などが該当します。
これらの状態に応じて、両手の手指全部の用を廃した場合の第4級から、一本の指の一部の機能を失った場合の第14級まで、障害の程度に応じて等級が認定されます。
後遺障害等級 後遺障害の内容【指の機能障害】
・第4級の6 両手の手指の全部の用を廃したもの
・第7級の7 1手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの
・第8級の4 1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指の用を廃したもの
・第9級の9 1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指の用を廃したもの
・第10級の6 1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの
・第12級の9 1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの
・第13級の4 1手の小指の用を廃したもの
・第14級の7 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
神経障害とは
指の負傷の治療が終了しても、指に痛みやしびれ等が残る場合、神経障害として、後遺障害と認定される可能性があります。
他覚的(画像所見等)に神経障害の存在が証明できる場合は12級12号、神経障害の存在が医学的に説明可能な場合は14級9号と認定されます。
労災事故により指が動かない場合に受けられる補償
労災事故で指を動かない場合、適切な手続きを行うことで様々な補償を受けることができます。私の経験では、被災者の方やそのご家族が受けられる補償の全容を把握していないケースが少なくありません。ここでは、どのような補償が受けられるのか、説明していきます。
労災保険からの給付内容
まず、労災保険から受けられる主な給付について説明します。これらは、労災認定を受けることで請求が可能となります。
療養補償給付
療養補償給付は、治療にかかる費用を補償するものです。指を負傷する事故の場合、長期のリハビリテーションが必要となることも多く、この給付は重要です。
休業補償給付
休業補償給付は、働けない期間の収入を補償するものです。給付基礎日額の80%(休業補償給付60%+休業特別支給金20%)が支給されます。指を負傷する事故の場合、手術後の回復期間や機能回復のためのリハビリ期間中の収入を補償する重要な給付となります。
障害補償給付
後遺障害が残った場合には、障害補償給付を受けることができます。先ほど説明した障害等級に応じて、年金または一時金が支給されます。第7級以上の場合は年金として、第8級以下の場合は一時金として支給されるのが特徴です。
使用者に対する損害賠償請求
労災保険による補償に加えて、事故の原因に会社側の責任が認められる場合には、使用者に対して損害賠償を請求できる可能性があります。
例えば、安全対策が不十分な状態で作業をさせていた場合や、必要な研修・指導を怠っていた場合などは、会社側の安全配慮義務違反として損害賠償請求の対象となりえます。この場合、労災保険では補償されない慰謝料や、休業損害の不足分などを請求することができます。
不安を抱え込まずに専門家に相談を
指が動かないという労災事故は、被災者の方の人生に大きな影響を与えかねない深刻な事故です。適切な補償を受け、円滑な職場復帰を実現するためにも、一人で悩みを抱え込まず、専門家に相談することをお勧めします。
少しでも不安や疑問がありましたら、まずはお気軽にご相談ください。