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腕を骨折する労災事故に遭われた方へ ~適正な補償を受けるために~

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仕事中の事故で腕を骨折してしまった場合、多くの方が不安を抱えることになります。骨折の痛みと不便さに苦しみながら、職場復帰の見通しや収入の心配など、様々な問題に直面することになるからです。

「いつまで仕事を休むことになるのだろうか」
「治療費はどうなるのだろう」
「収入は補償されるのだろうか」

事故に遭われた方やご家族の多くは、このような不安を抱えながら日々を過ごされています。私はこれまで、労災被害者が労災保険の仕組みや補償の範囲について十分な情報を得られないまま、必要な補償を受け損ねてしまうケースを数多く見てきました。

労災事故における腕の骨折では、症状が安定した後も機能障害や神経障害が残る可能性があり、その場合、労災保険からの補償、会社への損害賠償請求など、法的な対応も必要となってきます。

そこで今回は、腕の骨折事故に遭われた方やそのご家族の方に向けて、適正な補償を受けるために必要な知識を解説していきます。

腕の骨折事故が起きやすい状況とその特徴

腕の骨折を引き起こす労災事故には、いくつかの典型的な事例があります。

建設現場での事故

建設現場での高所からの転落事故があります。足場が不安定だったり、安全帯を適切に使用していなかったりすることで発生し、落下の衝撃で腕を複雑骨折してしまうケースが少なくありません。ある建設現場の事故では、3階建ての建物の足場から転落して右腕を骨折。骨折の程度は重く複数回の手術が必要となりました。

製造現場での事故

製造現場での機械への挟まれ・巻き込まれ事故があります。プレス機やコンベアなどの産業機械での作業中に、誤って腕を挟まれてしまうというものです。ある製造工場での事故では、作業員の方が材料を送り込む際に誤ってプレス機に腕を挟まれ、上腕骨を骨折してしまいました。

また、クレーンやフォークリフトによる重量物の落下・衝突事故も要注意です。荷物の固定が不十分だったり、操作を誤ったりすることで起きる事故があります。重量物による衝撃は非常に大きく、粉砕骨折など重症化しやすい特徴があります。

事故に共通すること

これらの事故に共通するのは、その多くが適切な安全対策があれば防げたという点です。例えば、高所作業での安全帯の確実な使用、機械への安全装置の設置、作業手順の明確化と徹底した教育など、会社には従業員の安全を確保するための様々な義務が課せられています。

このような安全配慮義務を会社が怠っていた場合、事故の発生について会社の責任が問われる可能性があります。

腕の骨折における後遺障害認定

腕の骨折の治療を終えた後、「腕が思うように動かない」「痛みが残る」といった症状が続くことがあります。このような後遺障害が認められると、労災保険から補償を受けることができます。

腕の骨折における後遺障害は、大きく分けて「機能障害」、「変形障害」「神経障害」の3種類があります。

機能障害について

骨折による治療後、以前のように腕が自由に動かせなくなってしまうケースがあります。これが、「機能障害」です。

機能障害は原則として、患側(骨折した側)の可動域と健側(骨折していない側)の可動域を比較して判断されます。たとえば、健康な方の腕が180度まで上がるのに対し、骨折した腕が90度までしか上がらない場合、その制限の程度によって後遺障害等級が認定されます。

認定される主な等級は以下の通りです

・5級4号「1上肢の用を全廃したもの」
肩・肘・手首のすべての関節が強直し、かつ、手指がすべて用を廃した状態を指します。もしくは、上腕神経叢が完全に麻痺した状態を指します。

・6級5号「1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの」
肩・肘・手首のうち2つの関節が、健側と比べて約10の1以下に制限された状態等を指します。

・8級6号「1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの」
1つの関節の可動域が、健側と比べて約10分の1以下に制限された状態等を指します。

・10級9号「1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」
関節の可動域が健側の約2分の1以下に制限された状態等です。

・12級6号「1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」
関節の可動域が健側の約4分の3以下に制限された状態等を指します。

ただし、ここで重要なのは、後遺障害は単純に数値だけで判断されるわけではないということです。骨折の状況や治療経過、骨のつき方、関節の状態等も含めて総合的に評価されます。

変形障害

骨折した骨は、時間をかけて自然にくっついていきます。この過程を医学的には「骨癒合」と呼びます。しかし、場合によっては正常な形でくっつかず、変形したまま固定されてしまうことがあります。これが「変形障害」です。

認定される主な等級は以下の通りです

・7級9号「1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」
「偽関節」とは、本来くっつくはずの骨がくっつかず、その部分が関節のように動いてしまう状態を指します。さらに、常に硬性補装具が必要な場合にこの等級が認定されます。

・8級8号「1上肢に偽関節を残すもの」
こちらも偽関節の状態ですが、7級と比べると症状が軽く、常には硬性補装具を必要としない場合です。

・12級8号「長管骨に変形を残すもの」
骨は癒合していますが、15度以上屈曲した状態でくっついてしまった場合や、50度以上回旋した状態でくってついてしまった場合等が該当します。

神経障害とは

腕の骨折の治療が終了しても、腕に痛みやしびれ等が残る場合、神経障害として、後遺障害と認定される可能性があります。

他覚的(画像所見等)に神経障害の存在が証明できる場合は12級12号、神経障害の存在が医学的に説明可能な場合は14級9号と認定されます。

労災事故による腕の骨折で受けられる補償

労災事故で腕を骨折してしまった場合、適切な手続きを行うことで様々な補償を受けることができます。私の経験では、被災者の方やそのご家族が受けられる補償の全容を把握していないケースが少なくありません。ここでは、どのような補償が受けられるのか、説明していきます。

労災保険からの給付内容

まず、労災保険から受けられる主な給付について説明します。これらは、労災認定を受けることで請求が可能となります。

療養補償給付

療養補償給付は、治療にかかる費用を補償するものです。腕の骨折事故の場合、長期のリハビリテーションが必要となることも多く、この給付は重要です。

休業補償給付

休業補償給付は、働けない期間の収入を補償するものです。給付基礎日額の80%(休業補償給付60%+休業特別支給金20%)が支給されます。腕の骨折事故の場合、手術後の回復期間や機能回復のためのリハビリ期間中の収入を補償する重要な給付となります。

障害補償給付

後遺障害が残った場合には、障害補償給付を受けることができます。先ほど説明した障害等級に応じて、年金または一時金が支給されます。第7級以上の場合は年金として、第8級以下の場合は一時金として支給されるのが特徴です。

使用者に対する損害賠償請求

労災保険による補償に加えて、事故の原因に会社側の責任が認められる場合には、使用者に対して損害賠償を請求できる可能性があります。

例えば、安全対策が不十分な状態で作業をさせていた場合や、必要な研修・指導を怠っていた場合などは、会社側の安全配慮義務違反として損害賠償請求の対象となりえます。この場合、労災保険では補償されない慰謝料や、休業損害の不足分などを請求することができます。

不安を抱え込まずに専門家に相談を

腕の骨折事故は、被災者の方の人生に大きな影響を与えかねない深刻な事故です。適切な補償を受け、円滑な職場復帰を実現するためにも、一人で悩みを抱え込まず、専門家に相談することをお勧めします。

少しでも不安や疑問がありましたら、まずはお気軽にご相談ください。