業務中の事故が原因で足を切断してしまうことは、被害に遭われた方にとって、肉体的にも精神的にも大きな負担となります。また、仕事や日常生活にも大きな影響を及ぼすことになります。
「これから仕事は続けられるのだろうか」
「治療費はどうなるのだろう」
「後遺障害が残った場合、どのような補償が受けられるのか」
事故に遭われた方やご家族の多くは、このような不安を抱えながら日々を過ごされています。私はこれまで、労災被害者が労災保険の仕組みや補償の範囲について十分な情報を得られないまま、必要な補償を受け損ねてしまうケースを数多く見てきました。
実際のところ、足の切断事故は被害者の方の人生を大きく変えてしまう重大な事故で、その後の仕事や日常生活に支障をきたす可能性が高いと言えます。
この記事では、労災による足の切断事故に遭われた方やそのご家族の方に向けて、適正な補償を受けるために必要な知識を解説していきます。
足の切断事故が起きやすい職場と状況
工場や建設現場など、様々な現場で足の切断事故は起こり得ます。特に以下のような職場で事故が発生するケースが多いことがわかっています。
製造現場での事故
製造現場、特に工場での足の切断事故は、プレス機械による事故があります。作業者が誤って足を機械に巻き込まれたり、安全装置が正しく機能していない状態で作業が行われたりすることで、重大な事故につながってしまいます。
また、大型の裁断機や成型機などの産業用機械による事故も少なくありません。これらの機械は強い力で動作するため、一度巻き込まれると重篤な被害となってしまいます。
建設現場での事故
建設現場では、クレーンやパワーショベルなどの重機による事故が多く見られます。特に、重機の死角に入ってしまい運転手から見えない状況で起きる事故や、重機で資材を吊り上げている最中に足を挟まれる事故などがあります。
また、高所作業中の転落事故で足を強打し、切断に至るケースもあります。足場が不安定だったり、安全帯が適切に使用されていなかったりすることが事故の原因となります。
運送・物流現場での事故
物流倉庫やトラックヤードでは、フォークリフトによる事故が発生することがあります。荷物の積み下ろし作業中に足を挟まれたり、フォークリフトと壁や他の設備との間に挟まれたりするケースです。
事故の主な原因と特徴
これらの事故には、いくつかの共通する特徴があります。
1つ目は、機械や重機の「挟まれ・巻き込まれ」による事故が多いという点です。一度挟まれたり巻き込まれたりすると、重大な被害が発生しかねません。
2つ目は、作業手順の省略や安全確認の不足が事故の引き金になりやすいという点です。「いつもの作業だから大丈夫」という思い込みが、重大な事故につながることがあります。
3つ目は、安全装置の不備や設備の整備不良が、事故の原因となることです。本来あるべき安全装置が設置されていなかったり、定期的なメンテナンスが行われていなかったりすることで、事故のリスクが高まってしまいます。
このように、足の切断事故は様々な職場で起こり得ます。そして、その多くは適切な安全対策を講じることで防ぐことができる事故です。
足の切断事故が発生した直後の対応
足の切断という重大な労働災害が発生した場合、適切な初期対応が被害者の方の生命や今後の回復に大きく影響します。事故発生直後は、以下のような対応が必要となります。
足の切断事故が発生した場合、まず最優先すべきは止血です。切断部位を清潔な布やガーゼで強く圧迫し、止血を行います。大量出血の場合は、止血帯の使用が必要になることもあります。
また、切断された足の部位は適切に保存することが重要です。切断された部位を清潔な布で包み、ビニール袋に入れて密封します。これを氷を入れた別の袋で冷やすことで、再接着手術の可能性が広がります。ただし、切断部位を直接氷に触れさせてはいけません。
そして、一刻も早く救急車を要請し、病院への搬送を行います。
事故の発生を確認したら、直ちに事業主(会社)への報告を行う必要があります。この報告は、現場にいる同僚や上司を通じて行われることが一般的です。
足の切断による後遺障害の評価
足の切断事故で重要な問題の一つが、後遺障害の認定です。私がこれまで取り扱ってきた事例でも、後遺障害の等級によって受けられる補償額に大きな差が生じています。
足の切断による後遺障害は、切断部位によって等級が異なり、それに応じて受けられる補償内容も変わってきます。そのため、後遺障害の正確な評価と適切な等級認定を受けることが、被害者の方の今後の生活を支える上で重要なのです。
後遺障害等級の認定
足の切断の場合、下肢の「欠損障害」として、その程度や内容に応じて、以下のような等級認定がなされます。
両足を失った場合:
・膝関節以上での切断:1級8号
・足関節以上での切断:2級4号
・リスフラン関節以上での切断:4級7号
片足を失った場合:
・膝関節以上での切断:4級5号
・足関節以上での切断:5級5号
・リスフラン関節以上での切断:7級8号
※リスフラン関節とは、足の甲の中央あたりにある関節を指します。
労災事故による足の切断で受けられる補償
労災事故で足を切断してしまった場合、適切な手続きを行うことで様々な補償を受けることができます。私の経験では、被災者の方やそのご家族が受けられる補償の全容を把握していないケースが少なくありません。ここでは、どのような補償が受けられるのか、説明していきます。
労災保険からの給付内容
まず、労災保険から受けられる主な給付について説明します。これらは、労災認定を受けることで請求が可能となります。
療養補償給付
療養補償給付は、治療にかかる費用を補償するものです。足の切断事故の場合、再接着手術や長期のリハビリテーションが必要となることも多く、この給付は重要な意味を持ちます。
休業補償給付
休業補償給付は、働けない期間の収入を補償するものです。給付基礎日額の80%(休業補償給付60%+休業特別支給金20%)が支給されます。足の切断事故の場合、手術後の回復期間や機能回復のためのリハビリ期間中の収入を補償する重要な給付となります。
障害補償給付
後遺障害が残った場合には、障害補償給付を受けることができます。先ほど説明した障害等級に応じて、年金または一時金が支給されます。第7級以上の場合は年金として、第8級以下の場合は一時金として支給されるのが特徴です。
介護補償給付
第1級の両足切断など、重度の障害により常時介護が必要と認められる場合には、介護補償給付を受けることができます。
義肢等補装具費用の支給
労災保険からは、義足の購入費用や修理費用が支給されます。また、耐用年数を経過した場合の再支給も認められています。
使用者に対する損害賠償請求
労災保険による補償に加えて、事故の原因に会社側の責任が認められる場合には、使用者に対して損害賠償を請求できる可能性があります。
例えば、安全対策が不十分な状態で作業をさせていた場合や、必要な研修・指導を怠っていた場合などは、会社側の安全配慮義務違反として損害賠償請求の対象となりえます。この場合、労災保険では補償されない慰謝料や、休業損害の不足分などを請求することができます。
不安を抱え込まずに専門家に相談を
足の切断事故は、被災者の方の人生に大きな影響を与えかねない深刻な事故です。適切な補償を受け、円滑な職場復帰を実現するためにも、一人で悩みを抱え込まず、専門家に相談することをお勧めします。
私たち弁護士法人ふくい総合法律事務所では、労災事故の被害に遭われた方々のご相談を無料でお受けしています。
少しでも不安や疑問がありましたら、まずはお気軽にご相談ください。