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フォークリフト事故で会社から約1200万円の支払いを受けた事例

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小前田宙
私たちは、事務所として1つのチームになって、依頼者のお話をじっくりお聞きし、的確かつ迅速なリーガルサービスの提供を果たしていきたいと考えております。 依頼者に「ふくい総合法律事務所に来てよかった」、「何かあったらまた相談したい」と言われることを目指しています。

今回は、工場内でフォークリフトに轢かれる事故で足に後遺障害を負った男性が、労災の等級認定を覆したうえで、勤務先の会社から補償を獲得した事例をご紹介します。

事案の概要

1.ご依頼者: 50代男性(工場勤務)
2.事故の状況: 工場内で資材の運搬作業中、バック走行してきたフォークリフトに足を轢かれる事故が発生。
3.怪我と後遺障害: 「中足骨骨折」等により約8か月の治療を行うも、左足に痛みとしびれが残存。当初は「第14級9号」の認定でしたが、審査請求により「第12級12号」に変更されました。

ご相談のきっかけ

ご依頼者が当事務所へ相談された背景には、次のような事情がありました。

1.後遺障害等級への疑問: 症状固定後も痛みとしびれが続いており、「14級9号という認定は妥当なのか」という疑問をお持ちでした。
2.将来への不安: 労災保険からの給付だけでは、将来の収入減少や精神的苦痛を補うには不十分だと感じていました。
3.会社への請求の可否: 「会社に対して補償を求められないのか」という点についても判断がつかない状況でした。

弁護士の対応

当事務所では、以下の手順で対応しました。

1.審査請求による等級の是正(14級→12級): 14級9号という認定が症状の実態に見合っていないと判断し、労働局への審査請求(労災の不服申立て)を行いました。個人情報保護法に基づく開示請求で認定関係資料一式を取り寄せ、画像所見や治療経過をもとに「局部にがん固な神経症状を残すもの」(12級12号)に該当することを意見書で主張した結果、後遺障害等級は12級12号に変更されました。
2.責任の所在を明確化(使用者責任): 労災保険は慰謝料を一切カバーせず、逸失利益も十分には補償されません。そこで、後方の安全確認を怠った同僚の使用者である会社に対し、使用者責任(民法715条)に基づく損害賠償請求を行いました。
3.事故状況の具体的な立証: 会社側にも弁護士が代理人に就きましたが、労働局から開示を受けた災害調査資料をもとに事故状況を具体的に主張し、交渉を進めました。

解決結果:約1200万円の獲得

会社側との交渉の結果、こちらの主張が概ね認められ、約1200万円の支払いを受けました(労災保険給付とは別途)。

合意の内容: 会社が本件労災の主たる責任は会社にあることを認めたうえで、見舞金を含めて上記の金額を支払うという内容です。訴訟をせず、交渉のみで解決に至りました。
※等級が14級のままであれば、解決金は数百万円単位で下がっていたと考えられます。

担当弁護士からのコメント

労災の後遺障害等級は、認定された等級によって賠償額が大きく変わります。等級認定に疑問があるときは、症状固定から間を置かずにご相談ください。審査請求には期限(処分を知った日の翌日から3か月)があります。

また、工場内の事故では「作業者にも不注意があった」として過失相殺を主張されるケースが少なくありません。本件では、労働局から開示を受けた資料で運転者側の過失を具体的に立証できたため、できるかぎり被害者の過失相殺を少なくする形での解決となりました。

労災事故に遭われた方は、労災保険の手続だけで終わらせず、会社への損害賠償請求まで含めて検討することをおすすめします。一人で悩まず、まずは専門家にご相談ください。福井で労災事故にお困りの方は、当事務所の無料相談をご利用ください。


※本事例は個人情報保護の観点から、事案の本質を損なわない範囲で一部内容を変更しております。