労災事故のケガが治りきらず後遺障害が残った場合、第1級から第14級までのいずれかに等級認定される可能性があります。等級によって、労災保険から受け取れる金額も、会社に請求できる損害賠償の考え方も変わります。
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等級別の解説
第1級から第14級の順に並べています。認定された等級、または見込みの等級からお読みください。
事務所概要・アクセス
弁護士法人ふくい総合法律事務所 〒910-0005
労災事故のケガが治りきらず後遺障害が残った場合、第1級から第14級までのいずれかに等級認定される可能性があります。等級によって、労災保険から受け取れる金額も、会社に請求できる損害賠償の考え方も変わります。
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