労災事故のケガが治りきらず後遺障害が残った場合、第1級から第14級までのいずれかに等級認定される可能性があります。等級によって、労災保険から受け取れる金額も、会社に請求できる損害賠償の考え方も変わります。
認定された等級、または見込みの等級から、該当する解説をお読みください。
等級別の解説
第1級から第14級の順に並べています。認定された等級、または見込みの等級からお読みください。
- 労災の後遺障害5級|「特に軽易な労務」しかできない状態と、4級との分かれ目【弁護士が解説】
- 労災の後遺障害8級|一時金で受け取れる最大の等級と、7級との境目【弁護士が解説】
- 労災の後遺障害9級|認定基準の具体的な中身と、7級・12級との分かれ目【弁護士が解説】
- 労災で後遺障害10級と認定された方へ|補償額と会社への損害賠償で変わる金額【弁護士が解説】
- 労災の後遺障害11級|背骨の圧迫骨折は「痛みが残っただけ」ではないことも【弁護士が解説】
- 労災の後遺障害12級はいくらもらえる?14級との差と会社への損害賠償【弁護士が解説】
- 労災の後遺障害13級|申告しないまま終わらせないために【弁護士が解説】
- 労災の後遺障害14級はいくらもらえる?労災保険だけで終わらせると損をする理由【弁護士が解説】






