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労災で後遺障害10級と認定された方へ|補償額と会社への損害賠償で変わる金額【弁護士が解説】

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労災事故のケガが治りきらず、後遺障害10級と認定された。手首が以前のように動かない、指が思うように使えない、片方の目がほとんど見えなくなった。そうした状態で、これからの生活を考えている方に読んでいただきたい記事です。

10級の等級表には、他の等級と違う点があります。並んでいるのは、視力、複視、そしゃく、聴力、手指の用廃、下肢の短縮、足指の欠損、関節の機能障害。神経症状の項目が1つもありません。

14級9号(局部に神経症状を残すもの)と12級12号(局部に頑固な神経症状を残すもの)は、どちらも神経症状に関する等級です。この2つの等級では、痛みやしびれが残っていることをどう示すかが大きな関門になります。10級には、その関門がありません。

といっても、10級なら認定がすんなり通るという意味ではありません。関節の可動域やそしゃく機能の評価には医師の判断が入りますし、測り方によって結果が動くこともあります。ただ、10級のご相談で中心になるのは、その先の話です。

労災保険は、被災された方の生活を支えるための制度です。ただ、そこで補われる範囲には初めから枠があります。慰謝料にあたる項目はありませんし、将来にわたって収入が減る分も、全額が埋まる作りにはなっていません。会社の側に安全管理の落ち度があったのであれば、その埋まらない部分は会社に請求できます。

この記事では、10級とはどのような状態を指すのか、労災保険から何がいくら支払われるのか、そしてなぜ10級では会社への請求が大きな意味を持つのかを説明していきます。

労災の後遺障害10級とは、どのような状態か

どの障害が何級にあたるかは、労働者災害補償保険法施行規則の別表第一(障害等級表)が定めています。10級として挙げられているのは、次の障害です。

・一眼の視力が〇・一以下になつたもの(1号)
・正面視で複視を残すもの(1号の2)
・そしやく又は言語の機能に障害を残すもの(2号)
・十四歯以上に対し歯科補てつを加えたもの(3号)
・両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの(3号の2)
・一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの(4号)
・一手の母指又は母指以外の二の手指の用を廃したもの(6号)
・一下肢を三センチメートル以上短縮したもの(7号)
・一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの(8号)
・一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの(9号)
・一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの(10号)

労災の現場でよく見るのは、9号と10号の関節の機能障害です。機械に手を巻き込まれて手首が動かなくなった、高所から落ちて肩や膝の可動域が半分以下になった、といったケースがこれにあたります。

ここで気づいていただきたいことがあります。10級の項目には、痛みやしびれといった神経症状が一つも含まれていません。 視力、複視、そしゃくや言語、聴力、手指の機能、脚の長さ、関節の可動域。いずれも、医師の診察と検査を通じて障害の程度が示される項目です。

10級で労災保険から支払われる金額

10級で受け取れるものは3つあります。

障害補償一時金は、給付基礎日額の302日分です。給付基礎日額は、事故の前3か月間の賃金総額をその期間の暦日数で割った金額で、労働基準法にいう平均賃金にあたります。

障害特別支給金は、39万円です。賃金の額に関係なく、等級だけで決まります。

障害特別一時金は、算定基礎日額の302日分です。算定基礎日額は、事故前1年間のボーナス等(特別給与)の総額を365で割った金額です。日々の賃金から出す給付基礎日額とは、別の計算になります。なお、この計算のもとになる特別給与の額には上限があります。給付基礎年額の20%にあたる額と150万円のうち、低いほうが上限です。

給付基礎日額が1万円の方であれば、障害補償一時金が302万円、これに障害特別支給金39万円が加わって、およそ341万円になります。ボーナスがあれば、さらに障害特別一時金が上乗せされます。

14級であればこの金額は64万円ほどですから、10級はそれなりにまとまった額です。ただ、手首が動かないまま、あるいは片目が見えないまま、これから何十年も働いていくことを考えると、341万円で足りるとは言えないはずです。

10級では、争点が「認定されるか」から「いくら賠償されるか」に移る

痛みやしびれが残る14級や12級の事案では、そもそも認定されるのか、どちらの等級になるのかが最大の争点になります。本人にしか分からない症状なので、判断が分かれるのです。

10級は事情が違います。先ほど見たとおり、10級の項目に神経症状は入っていません。争点になりやすいのは、症状が残っているかどうかではなく、障害の程度をどう評価するかのほうです。可動域の測定値やそしゃく機能の評価をめぐって見解が分かれることはあります。ただし、14級や12級のように「そもそも後遺障害と認められるのか」という段階で止まることは多くありません。

では10級の方は何も心配しなくてよいのかというと、そうではありません。争点は、会社にいくら賠償させるかに移ります。

労災保険には慰謝料がありません。将来の収入が減る分(逸失利益)も、十分には補われません。会社の側に落ち度があったのであれば、この2つは会社に対して請求できます。機械の安全装置が働いていなかった、危険な作業の手順を定めていなかった、必要な保護具を与えていなかった。そうした事情があれば、会社は安全配慮義務違反を問われることになります。

そして10級の場合、この請求額が労災保険の給付を大きく上回ります。

賠償額が大きくなる理由は、「何年分」を計算するかにある

10級で賠償額が跳ね上がる理由は、逸失利益の計算方法にあります。

逸失利益は「基礎収入×労働能力喪失率×働けなくなる期間に応じた係数」で計算します。10級の労働能力喪失率は27%と定められています。14級の5%、12級の14%と比べても大きな数字です。

しかし、率よりも影響が大きいのは期間です。

痛みやしびれの場合、症状は時間とともに和らいでいくと考えられるため、実務では労働能力を失う期間を5~10年程度に制限して計算することが少なくありません。ところが10級の障害は、手首の可動域にせよ視力にせよ、時間が経てば戻るというものではありません。原則として67歳までの期間で計算します。

40歳・年収400万円の方を例に計算してみます。67歳まで27年間、労働能力の27%を失うとして計算すると、逸失利益はおよそ1,979万円になります。これに後遺障害慰謝料550万円が加わり、賠償の総額はおよそ2,529万円です。

ここで一つ、仕組みの説明が必要です。労災保険から受け取った障害補償一時金は、会社への賠償額から差し引かれます。同じ損害を二重に受け取ることはできないからです。ただし、障害特別支給金は差し引かれません。損害を埋めるための給付ではないためです。

そうすると、会社から受け取るのは2,529万円から302万円を引いた約2,227万円。労災保険の341万円と合わせて、手元に残るのはおよそ2,568万円という計算になります。

労災保険の手続だけで終わらせていれば341万円でした。その差はおよそ2,200万円です。

なお、これは一定の条件を置いた計算例にすぎません。年齢や年収、会社の責任の程度、ご本人に不注意があったかどうかで、結果は変わってきます。実際にいくらになるかは、事案ごとに計算してみないと分かりません。

当事務所が扱った10級の解決事例

実際の事案を2件ご紹介します。

1件目は、工場で機械のトラブル対応中に右手首を負傷された30代の男性です。後遺障害10級が認定され、会社に対する損害賠償請求を行った結果、約1800万円の賠償金を受け取って解決しました。

2件目は、派遣社員として製造業の現場で働いていた40代の男性です。派遣先の会社に対して損害賠償を請求し、約1500万円を受け取っています。派遣社員の場合、雇っているのは派遣元ですが、実際に作業を指示し現場を管理しているのは派遣先です。そのため、派遣先の会社に対しても責任を問える場合があります。

いずれも、労災保険の給付とは別に受け取った金額です。手続を労災保険だけで終わらせていたら、この金額は手元に残っていません。

まとめ

労災の後遺障害10級について、要点を整理します。

労災保険からは、障害補償一時金として給付基礎日額の302日分と、障害特別支給金39万円が支払われます。給付基礎日額が1万円であれば、およそ341万円です。

10級では、後遺障害と認められるかどうかの段階でつまずくことは多くありません。そのぶん、大事になるのは会社への損害賠償です。10級は労働能力喪失率が27%と大きく、しかも症状が回復する前提を取らないため、逸失利益が数千万円規模になることがあります。

当事務所でも、10級の事案で1500万円、1800万円という解決に至っています。労災保険の手続を終えたところで止まってしまうと、本来受け取れるはずの金額の大部分を残したままになります。

手首が動かない、目が見えにくい、脚の長さが変わってしまった。そうした状態でこれから何十年も働いていく負担は、決して小さなものではありません。福井で労災事故にお悩みの方は、一度ご相談ください。ご相談の予約は、電話でもメールでもLINEでも可能です。初回無料ですので、お気軽にお問い合わせください。